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  • REACH・SVHC:欧州向けシリコーンオイル輸出の管理

    EUのREACH規則が厳格化する中、中国のシリコーンオイルおよび下流製品の輸出企業は、新たなコンプライアンス課題に直面しています。シリコーンオイル自体は高分子ポリマーが主体ですが、低分子量の環状シロキサン(例:D4、D5)はSVHCリストに登録されており、事前の確認・管理を行わないと、通知義務、税関での差押え、顧客の受け取り拒否などのリスクがあります。

    2025年末時点で、ECHAオクタメチル環四シロキサン(D4, CAS 556-67-2) および デカメチル環五シロキサン(D5, CAS 541-02-6) を正式にSVHC候補リストに登録しました。理由はそれぞれ、D4は「持続性・生物蓄積性・毒性(PBT)」、D5は「水生環境に対する長期毒性」です。高分子シリコーンオイル(例:PDMS)は通常登録免除ですが、製品中のD4またはD5残留量が 0.1%(w/w)超、かつ年間輸出量が 1トン以上 の場合、製造者または輸入者は ECHAへの通知義務 を履行し、下流に安全使用情報を提供する必要があります。

    「多くの企業は『シリコーンオイルは不活性だから分析不要』と考えていますが、これは大きな誤解です」と、ある第三者コンプライアンス機関の専門家は指摘します。実際の生産では、十分に分解・精製されていないシリコーンオイルには 数百〜数千ppmのD4/D5 が含まれることがあり、濃縮製品(例:消泡剤、離型剤)では特にリスクが高くなります。

    最近の事例:

    • 化粧品用シリコーンオイルの一ロットで D5が0.15% 含まれており、ドイツのバイヤーからSVHC声明の提出を求められ、未提出のため返品された。

    • 工業用潤滑剤のサプライヤーがSDSのSVHC情報を更新しておらず、Amazonで販売停止となった。

    リスク回避のため、専門家は輸出企業に以下の3ステップを推奨しています:

    1. 原料の確認:シリコーンオイル供給者にD4/D5のGC-MS検査報告を要求

    2. 製品確認:熱伝導グリースや離型剤など複合製品でのSVHC全項目検査

    3. コンプライアンス伝達:SVHC含有量が0.1%を超える場合、SDSの第3.2節を更新し、SCIPデータベースへの通知を準備

    幸い、中国国内の複数の実験室は D4/D5微量分析(検出下限10ppm) に対応可能で、CNAS認定のREACH SVHC報告書 の発行も可能です。環境関連の貿易障壁が高まる中、コンプライアンスはコストではなくパスポート であり、世界のシリコーン生産能力の70%以上を占める中国産業にとって、積極的な遵守こそ欧州市場で安定的に展開する鍵となります。



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